契約書の承認
次の契約書を注意深くお読みください。内容に問題なければ住所(@)、記名(A)、およびEメールアドレス(B)を入力し、
「承認する」ボタン(C)を押してください。
住所、記名いただいた契約書が自動的に指定されたEメールアドレスに送信されます。
契約書 請負者オオハラ・アソシエイツ(以下甲という)と、発注者(以下乙という)は次の通り契約を締結する。 第1条 (調査業務) 1.乙が依頼する調査は犯罪行為、違法な差別的扱い、その他違法な行為のために用いるものでないものとする。 2.乙は、別途Eメール等で明確にされた調査業務(以下業務という)を発注し、甲はこれを請け負う。 第2条 (業務の遂行) 1.甲は、定められた納期までに業務を完成し、別途Eメール等で明確にされた調査業務で示す成果を乙に引き渡す。 2.甲は、乙の要求があるときは業務の進捗状況を報告する。 3.甲は、業務遂行過程において、業務を成功に導くため乙に追加情報の提供を依頼できる。 4.甲は、調査目的を大きく逸脱しない限り乙の承諾なしに現場状況に応じ調査方法を変更できる。 5.甲は、万一、納期までに業務が完成できないときは速やかに乙に報告する。 6.乙は、甲からの追加情報の依頼、問合せ、および業務完了の報告に対し速やかに対応するものとする。 第3条 (調査料) 1.乙は、甲に別途Eメール等で明確にされた調査業務で示す調査に対し調査料を支払う。 2.調査料は、調査のために必要な調査基本費、調査が成功した割合で決まる成功報酬費、および出張対応する際などに発生する経費からなる。 3.乙は、甲に調査開始に際し別途Eメール等で明確にされた調査業務で示す調査着手金を、甲が指定する銀行口座に振り込み支払う。 4.乙は、調査が完了し成功報酬費を含む残調査料の連絡を受けた場合、3日以内に甲が指定する銀行口座に残調査料を振込み支払う。 5.甲は、残調査料が支払われた場合、3日以内に調査報告書を乙に送付する。送付後、5日以内に乙より特別な連絡がない限り乙は報告書を受け取ったものとみなす。 第4条 (調査への責任) 1.甲が実施した調査が別途Eメール等で明確にされた調査業務の調査内容、調査方法、調査期間から大きく逸脱している場合、本契約終了までに限り乙は甲に相応の賠償を申し出ることができる。但し、賠償の最大額は、別途Eメール等で明確にされた調査業務で示す調査料と調査実績をベースとした見積もり調査料との差額とする。 2.乙の提供した情報に誤りがあれば、調査が不成功に終わったとしても、その責任の一端は乙にもあるものと考え、本契約終了までに限り甲は乙に相応の賠償を申し出ることができる。但し、賠償の最大額は、別途Eメール等で明確にされた調査業務で示す成功報酬費の額とする。 3.甲の行った調査に故意の偽りがあり、乙がこのために重大な損害を被ったときは、乙は、甲に対してその損害の賠償を申し出ることができる。この申し出を受けた甲は誠意を持って対応する。但し、賠償の最大額は受け取り済みの経費を除く調査料の額であり、この責任期限は甲が乙に調査報告書を提出後3ヶ月以内とする。 4.甲は、調査の実施においては、乙が調査を依頼している事を被調査者に気づかれないように最大限注意を払う。但し、万一、気づかれ、そのために乙が重大な被害に被った場合においても、甲の責任は、経費を除く受け取り済みの調査料を最大額とした賠償責任であり、甲はそれ以上の一切の責任を負うことはない。また、この責任期限は甲が乙に調査報告書を提出後3ヶ月以内とする。 第5条 (守秘義務) 1.甲は本契約の履行に関して知り得た乙の情報を乙の事前の承諾なく第三者に漏洩し、または開示してはならない。但し、本契約に基づく権利義務履行のため最低限必要な情報を、甲が業務委託先に情報を開示することはできるものとする。 2.甲は本契約に伴う全ての資料を調査完了後1年後に完全に廃棄する。 3.乙は本調査の過程、および結果として知り得た本契約書、調査報告書を含む調査情報を甲の事前の承諾なく第三者に漏洩し、または開示してはならない。万一、情報の漏洩、開示により、甲が被害を被った場合、乙は甲にその損害を賠償する。 第6条 (業務の委託) 本契約に基づく権利義務履行のため、甲は業務の内、実際の調査を中国の調査会社へ委託する。 第7条 (解除) 1.乙は、甲が下記の各号に該当するときは、契約を解除することができる。この場合、甲が乙より受けとった調査料は乙に返却しなければならない。 (1) 正当な理由がなく業務に着手しないとき。 (2) 本契約の履行に著しく誠意を欠くと認められるとき。 2.前項の定めにかかわらず正当な理由が有る場合、乙は契約解除の申し出ができる。この場合、甲が被った解除までの被害は別途Eメール等で明確にされた調査料を最大額として乙が補償する。
第8条 (有効期間) 1.本契約は本契約締結の日から業務が完了し、乙の支払いおよび甲の報告書提供が完了し、5日間が経過するまで有効とする。 2.本契約終了または解除後といえども第5条の規定は有効に存続する。 第9条 (協議解決) 本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じたときは甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。 以上、本契約成立の証として、甲乙が記名の上、それれぞれコピーを保管する。 甲) 京都市中京区堺町通蛸薬師下る菊屋町514番地 オオハラ・アソシエイツ 大原英男 乙)
上記、「別途Eメール等で」の記述の通り、調査費などの調査個別事項についてはEメール交信内容を契約書
の一部とします。
@住所
A記名(氏名)
BEメールアドレス
C
[戻る]